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不動産投資用語集

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開口部(かいこうぶ)

壁、床、屋根などに設けられた開口部分のこと。


貸主(かしぬし)

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人または法人のこと。


合筆(がっぴつ)

土地登記簿上で数筆の土地を合併して一筆の土地とすること。


角部屋(かどべや)

分譲マンション、賃貸マンション、アパートなどで、各階の端にある住戸のこと。角部屋は採光がよく、隣戸の騒音が少ないため分譲価格、家賃において同フロアの住戸よりも高いことが多い。


壁式構造(かべしきこうぞう)

建築物の構造の一つで、柱や梁を使わずに壁や床など平面的な構造体のみ躯体を支える構造のこと。


借り換え(かりかえ)

現在借りているローンを、より低い金利や条件の良いローンに切り替えること。借り換えは、現在組んでいるローンを清算し、新たにローンを組むのと同じなので登記費用などの諸費用がかかる。


管理会社(かんりがいしゃ)

不動産所有者の依頼により、不動産の管理業務を行う会社のこと。管理会社は対象となる不動産の性格に応じて、マンション管理業、ビル管理業、賃貸住宅管理業に大別できる。マンション管理業に関しては法律に基づく登録制度がある。


管理規約(かんりきやく)

マンションの区分所有者が管理運営についての基本規則を取り決めた管理組合のルールのこと。


管理組合(かんりくみあい)

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行うために結成する団体のこと。


管理費(かんりひ)

賃貸マンション、アパートにおいては賃貸物件の管理のために必要とされる費用のことで共益費とも呼ばれる。
分譲マンションにおいては、区分所有者が管理組合に対して納入する金銭で、管理組合に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当される。


キャピタルゲイン(きゃぴたるげいん)

投資対象を売却した際の譲渡益、値上がり益などの差益のこと。不動産投資の場合は購入物件を売却した際の値上がり益をさす。


共益費(きょうえきひ)

マンションの入居者が共同に利用する部分の維持管理に要する費用。管理人への報酬、エントランスやエレベータなど共用部分の電気代・水道代などが含まれる。


共用部分(きょうようぶぶん)

マンションの建物のうち、専有部分以外の区分所有者が全員で共有している部分のこと。エントランスや外廊下などマンション居住者が共同で使う部分やバルコニーや専用庭などもそれにあたる。


居室(きょしつ)

居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。一般的な住宅の場合、居間、寝室、台所がそれにあたる。玄関、便所、浴室、脱衣所、洗面所、押入れ、納屋、納戸、廊下は居室ではない。


金銭消費賃貸借契約(きんせんしょうひちんたいしゃくけいやく)

金融機関から住宅ローンなど融資を受ける際に交わす借入契約のこと。一般的にローン契約ともいう。


近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

都市計画法で定められた地域で、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。


区分所有(くぶんしょゆう)

分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されているとき、その建物の独立した部分を所有することを区分所有という。


区分建物(くぶんたてもの)

分譲マンションの各住戸のこと。


CATV(ケーブルテレビ)

ケーブルテレビジョン(Community Antena Television)の略称。近年では衛星放送やインターネット接続サービスなども展開しており、マンションへの導入が進んでいる。


競売物件(けいばいぶっけん)

ローン破たんなど債務不履行などで差し押さえられた不動産を地方裁判所が競売にかけて売却する物件のこと。


軽量鉄骨(けいりょうてっこつ)

厚さ1.6mmから4.5mm程度の薄い鋼板を成形した鉄骨のこと。


減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

所得税の計算上支出を伴わない帳簿上の経費。建物などの取得価格に税務署が定めた耐用年数を掛けて算出する。減価償却の方法には定額法と定率法があり、通常は定額法が適用されるが不動産経営者には初期の償却額が大きいため定率法を用いることが多い。


現状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

マンション等不動産の賃貸借契約が終了する際に、借主は居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧する義務を負い、この借主の義務のことをいう。経年による劣化・損耗および通常の使用により発生した損耗・摩耗・増減などは含まれない。


源泉徴収(げんせんちょうしゅう)

給与・報酬などの支払者が支払の際にそれらから所得税を差し引いて、納税する制度。


建蔽率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積の割合。建築基準法では、都市計画区域内の用途地域ごとに、建築できる建物の建蔽率の上限が定められている。敷地が街区の角地にあり、特定行政庁が指定したものなどは建蔽率が緩和される。


権利証(けんりしょう)

不動産の所有権移転登記を行う際に不動産の売主が登記所へ提出する登記済証のこと。登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。


権利登記(けんりとうき)

土地・建物に関する権利の状況・権利の変動を表示した登記のこと。権利登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち権利部に記載される。


広告規約(こうこくきやく)

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)のこと。


公示価格(こうじかかく)

地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年1回公示する一定の基準日における標準地の価格のこと。


公図(こうず)

登記所に備え付けられている地図で、土地が一筆ごとにかかれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。


戸境壁(こさかいへき)

マンションやアパートなどの集合住宅で、各住戸を区切る壁のこと。


5棟10室基準(ごとうじゅっしつきじゅん)

不動産の貸付において、貸付戸数が5棟以上もしくは10室以上に達しているとき、この「事業的規模」に達したといい、この判定基準のことをいう。


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