マンション経営・不動産経営・不動産投資コンサルティング、投資マンション開発の株式会社ブロード・レジデンシャル・インベストメント(BRI)です。
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第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建蔽率の限度は原則として60%である。
大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために計画的に行われる修繕で多額の費用を要するもの。具体的には、鉄部塗装工事、外壁塗装工事、屋上防水工事、給水管工事、排水管工事など各種の修繕工事をさしている。これらの修繕工事を適切に行うため、分譲マンションでは管理組合が「長期修繕計画」を作成し、修繕積立金を積み立てる。
第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建蔽率の限度は原則として60%である。
第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建蔽率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。
第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建蔽率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
Dk(だいにんぐきっちん)
ダイニング・キッチンの略記号で食事室兼台所という意味。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物の取引を業として行うこと。
宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のこと。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。宅地建物取引において特に重要な「重要事項説明」、「重要事項説明書への記名・押印」、「37条書面への記名・押印」の3業務は宅地建物取引主任者だけが行うことができるとされている。
建付地(たてつけち)
建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を建付地という。
建物(たてもの)
民法では、土地の上に定着した物であって、建物としての使用が可能なもののことをいう。
短期プライムレート(たんきぷらいむれーと)
銀行が信用力の高い最優良の企業に貸し出す際の「最優遇貸出金利」のうち、1年以内の短期資金の金利のこと。住宅ローンの変動金利はこの短期プライムレートに連動して決められている。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンの返済途中にローン利用者が死亡したり高度障害になった場合に、ローンの残債を一括返済してくれる保険。通称「団信」と言われる。
担保評価額(たんぽひょうかがく)
金融機関が融資を行う際に不動産の地価や建築費、中古マンション相場、賃料相場などを基に割り出す評価額。
地上権(ちじょうけん)
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと。
地積(ちせき)
土地登記簿に記載されている土地の面積をいう。
長期修繕計画(ちょうきしゅうぜんけいかく)
長期的な観点からマンションの資産価値を維持するために実施すべき修繕内容を取りまとめたもの。
賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸借契約によって得られる借主の権利。借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上は債権とされてる。
賃貸借(ちんたいしゃく)
ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう。賃貸借契約に締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる。
賃貸住宅紛争防止条例(ちんたいじゅうたくふんそうぼうしじょうれい)
「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」の略称。宅建業者が住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図ることを目的として平成16年10月1日より施行された条例。
賃料(ちんりょう)
賃貸借契約によって賃借人が支払う対価をいう。
定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
抵当権(ていとうけん)
債務を保全するために、債務者がその所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。
抵当権者(ていとうけんしゃ)
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対して抵当権を設定した時、Aのことを抵当権者という。
手付金(てつけきん)
売買契約のときに契約が成立したことを確認し合うために買主から売主に支払われるお金。手付金には契約不履行に場合にに賠償を求める「証約手付」、「違約手付」といつでも契約を破棄できる「解約手付」の3つがある。
デューデリジェンス(でゅーでりじぇんす)
不動産取引において、土地建物の状況、環境、法的権利関係、マーケット、賃貸経営実態等を、弁護士、会計士、建築士、不動産鑑定士、コンサルタント等に委託して行う物件に関する詳細調査のこと。
テラス(てらす)
庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。
テラスハウス(てらすはうす)
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は各住戸が単独で所有している。
DEN(でん)
一般的に書斎のこと。広さ、形状の基準はない。
等価交換(とうかこうかん)
土地を地主が出資し、デベロッパーが建物を建設し、建物が完成した後に地主とデベロッパーがそれぞれ出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。
登記簿(とうきぼ)
不動産において、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のことで土地登記簿と建物登記簿の2種類がある。登記簿に登記していないと第三者に対抗できない。
投資不動産(とうしふどうさん)
賃貸収益獲得または価格の上昇を目的として保有する土地・建物のこと。具体的には賃貸ビル、賃貸店舗、賃貸マンション、賃貸アパート、遊休地などが投資不動産にあたる。
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