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不動産投資用語集

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前金保全措置(まえきんほぜんそち)

申込証拠金、手付金、中間金など、物件の引き渡し・残金決裁までに支払うものを総称して「前金」という。売主が不動産会社などの宅建業者の場合で、未完成物件の取引では前金が代金の5%または1000万円を超えたとき、完成武家kんでは同10%または1000万円超のときに金融機関などの前金保証を交付しなければならない。これが前金保全措置。


間口(まぐち)

敷地や建物を主要な方向から見たときの幅のこと。主要な方向とは、敷地や一戸建ての場合は道路が面している側、マンションの場合は一番広い窓がついたバルコニーがある側をさす。


末梢登記(ましょうとうき)

登記の記載を抹消する登記のこと。


マンション(まんしょん)

日本におけるマンションは、一般的には鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。


マンション管理アドバイザー制度(まんしょんかんりあどばいざーせいど)

2000年度から実施されたマンションの管理組合を支援するために自治体などがアドバイザーを派遣し情報提供やアドバイスを行う制度。アドバイザーにはマンションの維持管理についての知識・経験をもつ建築士、弁護士、専門コンサルタントやマンション管理士を活用する。


マンション管理業者(まんしょんかんりぎょうしゃ)

マンション管理法に基づいて国土交通省の登録簿に登録された管理会社のこと。


マンション管理士(まんしょんかんりし)

国土交通省の実施する試験に合格し、指定機関に登録すると得られる資格。マンション管理士はマンションに関連する法律や専門知識をもって、分譲マンションの管理組合や区分所有者からの相談に応じ、管理組合の運営や管理について適正なアドバイス、指導を行うこと。


マンション管理法(まんしょんかんりほう)

マンションの管理を適正に進めるために制定された法律。マンションの管理組合や区分所有者などに専門的なアドバイスを行うマンション管理士の資格を定めたこと、マンション管理業者の国への登録を義務付けたことなどが柱。


マンション建替え円滑化法(まんしょんたてかええんかつかほう)

「マンションの建て替えの円滑化等に関する法律」のことで、平成14年に公布・施行された。


マンション建替組合(まんしょんたてかえくみあい)

マンション建替え決議が決議された場合に、決議に合意した者のうちの4分の3以上の同意により設立されるマンションの建て替えを目的とする組合のこと。(マンション建替え円滑化法第9条)


マンション標準管理規約(まんしょんひょうじゅんかんりきやく)

分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために国土交通省が作成したマンション管理規約のモデルのこと。


みなし道路(みなしどうろ)

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。条項の名称をとって「2項道路」と呼ばれることが多い。


MB(めーたーぼっくす)

電気・ガス・水道のメーターをまとめて収納したもの。住戸の外部に設置されているのが一般的である。


メゾネット(めぞねっと)

マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のこと。


申込証拠金(もうしこみしょうこきん)

不動産の購入申し込み受付時に支払うお金で、購入の意思表示と売買交渉の優先権を得る意味合いがある。一般的には正式な契約まで至らない場合は変換してもらる。


持ち分(もちぶん)

複数の人で土地や建物の所有権を共有している場合に、一人当たりの割り当てられた権利のことを持分という。


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